宿泊約款

ジローズガーデン(以下「当施設」といいます。)では、お客様に安全で快適なご滞在をお楽しみいただくため、本宿泊約款を定めております。ご宿泊のお客様には、本約款をご確認のうえ、ご理解とご協力をお願いいたします。

第1条(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとします。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをされる方には、次の事項をお申し出いただきます。
    1. 宿泊者氏名
    2. 宿泊日および到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合は、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した場合は、宿泊期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として、当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じた場合は、違約金、賠償金の順に充当し、残額があれば、第12条の規定による料金のお支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を、当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定する際に、その旨を宿泊客へお知らせした場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しない特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、宿泊契約の成立後に申込金のお支払いを不要とする特約に応じる場合があります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾する際に、当施設が申込金の支払いを求めなかった場合、または支払期限を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2(感染防止対策へのご協力)

当施設は、旅館業法第4条の2第1項の規定に基づき、宿泊される方に対し、施設における感染防止対策へのご協力をお願いする場合があります。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当施設は、次のいずれかに該当する場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、旅館業法第5条に定める場合以外にも宿泊を拒否できることを意味するものではありません。
    1. 宿泊の申込みが、本約款によらないとき。
    2. 満室により客室に空きがないとき。
    3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これに準ずる反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの者が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    5. 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする方が、旅館業法に定める特定感染症の患者等であるとき。
    7. 宿泊に関して暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)。
    8. 当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であり、他の宿泊客へのサービス提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
    9. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. 宮城県旅館業法施行条例第5条に定める場合に該当するとき。

第5条の2(宿泊契約締結の拒否理由の説明)

宿泊契約の締結をお断りした場合は、宿泊を希望される方から請求があったときは、その理由についてご説明いたします。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設へお申し出いただくことにより、宿泊契約を解除することができます。
  2. 宿泊客の責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により申込金の支払いを求め、その支払い前に解除した場合を除きます。)は、別表第2に定めるところにより違約金を申し受けます。ただし、第4条第1項の特約に応じた場合は、その特約に応じる際に、宿泊契約を解除した場合の違約金について宿泊客へお知らせした場合に限ります。
  3. 宿泊客からご連絡がなく、宿泊日当日の午後9時まで(あらかじめ到着予定時刻をお知らせいただいている場合は、その時刻から2時間を経過した時点まで)に到着されないときは、宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして取り扱うことがあります。

第7条(当施設の契約解除権)

  1. 当施設は、次のいずれかに該当する場合には、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本条は、旅館業法第5条に定める場合以外にも宿泊を拒否できることを意味するものではありません。
    1. 宿泊客が、宿泊に関し、法令、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、またはそのような行為を行ったと認められるとき。
    2. 宿泊客が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これに準ずる反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの者が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    3. 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が、旅館業法に定める特定感染症の患者等であるとき。
    5. 宿泊に関して暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)。
    6. 当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であり、他の宿泊客へのサービス提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
    7. 天災その他の不可抗力により宿泊サービスを提供できないとき。
    8. 宮城県旅館業法施行条例第5条に定める場合に該当するとき。
    9. 館内での喫煙、消防用設備等へのいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限ります。)に従っていただけないとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づき宿泊契約を解除した場合、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2(宿泊契約解除の理由の説明)

宿泊契約を解除した場合は、宿泊客から請求があったときは、その理由についてご説明いたします。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客には、宿泊日当日、当施設が指定する方法により、次の事項をご登録いただきます。
    1. 氏名、住所および連絡先
    2. 日本国内に住所を有しない外国籍のお客様は、国籍および旅券番号
    3. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊料金をクレジットカード、宿泊券その他通貨に代わる方法でお支払いになる場合は、前項の登録時または当施設が指定する時点でご提示いただきます。

第9条(客室の利用時間)

  1. 宿泊客が客室をご利用いただける時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊される場合は、到着日および出発日を除き、終日ご利用いただけます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、客室の利用時間延長に応じることがあります。この場合は、次の追加料金を申し受けます。
    1. 超過2時間まで 室料金の25%
    2. 超過4時間まで 室料金の50%
    3. 超過5時間以上 室料金の100%
  3. 前項の室料金相当額は、基本宿泊料の100%とします。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客には、当施設内において、当施設が定める利用規則および施設内の案内表示に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当施設の主な営業時間は、次のとおりです。
    1. 施設のご利用時間
      1. 玄関開放時間 8:00~20:00
      2. サポートデスク 8:00~20:00 電話 080-6517-3111
      3. 病気、けが、災害その他緊急時の対応(24時間対応) 電話 0225-58-3111
  2. 前項の営業時間は、やむを得ない事情により変更する場合があります。その際は、適切な方法によりお知らせいたします。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払う宿泊料金等の内訳は、下記表1に定めるとおりとします。
    表1(宿泊料金等の内訳)
    区分内容
    宿泊料金基本宿泊料(室料または室料・食事を含む宿泊プラン料金)
    追加料金追加のお食事・サービス等(宿泊プランに含まれないもの)
    税金消費税その他法令により課される税金
  2. 宿泊料金等のお支払いは、クレジットカードその他当施設が指定する方法により、宿泊客の出発時または当施設が請求した時までにお支払いいただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、ご利用可能な状態となった後、宿泊客の都合により宿泊されなかった場合であっても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当施設の責任)

  1. 当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、その損害が当施設の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
  2. 当施設は、万一の火災その他の事故に備え、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室を提供できない場合)

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できない場合は、宿泊客の了承を得たうえで、できる限り同一条件による他の宿泊施設をご案内するよう努めます。
  2. 前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設をご案内できない場合は、違約金相当額の補償料をお支払いし、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供できないことについて当施設の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りではありません。

第15条(お持込み品・貴重品の取扱い)

宿泊客が当施設内にお持込みになった物品、現金および貴重品について、当施設の故意または過失により滅失、毀損その他の損害が生じた場合は、その損害を賠償いたします。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の申告がなかったものについては、当施設に故意または重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として賠償いたします。

第16条(手荷物・遺失物の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当施設へ到着した場合は、事前に当施設が承諾したときに限り、責任をもって保管いたします。
  2. 宿泊客がチェックアウトされた後に、手荷物または携帯品の置き忘れがあった場合は、所有者が判明したときは速やかにご連絡し、その指示を伺います。
    所有者からご指示がない場合、または所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管した後、最寄りの警察署へ届けます。
  3. 前2項の場合における当施設の責任については、第15条の規定に準じます。

第17条(駐車場の利用)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵をお預かりするか否かにかかわらず、当施設は駐車場所をご提供するものであり、車両の管理責任を負うものではありません。
ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意または過失によって損害を与えた場合は、その損害を賠償いたします。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被った場合は、当該宿泊客にその損害を賠償していただきます。

最後に(附則)

本宿泊約款は、2026年5月1日より施行します。